対応業務
相続税申告
不動産を含む財産を正確に調査して、最適な遺産分割方法をご提案します。一次相続のみならず、二次相続など、将来的なことまで視野に入れて、複数の選択肢をご提示し、クライアント様に喜ばれています。
ご家族が亡くなると、遺族はお通夜から一周忌くらいまでは、悲しみの中ですべきことがたくさんあります。しかし、相続税の申告・納付には期限があって(お亡くなりになって 10ヶ月以内)、この期限を過ぎると税金が加算されます。つまり一周忌が来る前に、申告をすませなくてはいけません。
相続はどの方にでも起こりうることですが、多くの方にとって頻繁に起こることではありません。だからこそ、信頼できる専門家を見つけておくことは大切です。
ただし、税理士報酬については要注意です。税理士報酬は、税理士を選ぶときの一つの目安になるかと思いますが、たとえ税理士報酬が少なくても、申告の仕方によっては相続税の納税額が大幅に高くなるケースと、税理士報酬が高くても、相続税の納税額が少なく、結果として節税になるというケースがあります。相続案件の経験豊富な税理士であれば、後者のケースがほとんどです。
相続コンサルティング
突然やってくるご不幸の前に、丁寧にヒアリングして起こりうる問題(主に相続税額、遺産の分け方、相続税を払うための原資)を精査し、それを回避する方法をご提案します。遺言書のご相談も承っています。
相続税を申告するまでの期間が限られているため(お亡くなりになって 10 ヶ月以内)、悲しみと焦りから判断を間違ってしまう方がいらっしゃいます。
特に土地の売却は慎重に進める必要がありますが、専門的な知識がないと業者の言い値で売却せざるを得ないケースも出てきます。また、相続の専門家ではないのに専門的な文句でサービスを提供している業者もいて、結果として法外な手数料を取られてしまう事例も増えています。
ご先祖様から受け継がれた土地や財産を不本意な形で失わないためにも、事前に備えておくことをお勧めします。また、事前に備えておくことで、当事者の意思が反映されやすいというメリットもあります。
相続は税務領域の中でも個別性が強いので、当事務所では過去の事例によらず、クライアン
ト様お一人おひとりに合ったものをご提案しています。また、代表が宅地建物取引士の資格
を持っているため、不動産に関しての専門的なアドバイスも可能です。
遺産分割協議書作成
遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。当事務所は代表が行政書士の資格を有しているので、ワンストップで作成することが可能です。
※行政書士の資格が無い場合は、相続税申告に必要な遺産分割協議書を別途ご自身または専門家に作成してもらう必要があります。
遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を記した書面)は、相続税の申告期限(お亡くなりになって 10 ヶ月以内)までに作成していることが望ましいです。なぜなら、申告期限を過ぎると、相続税の軽減措置を受けられなくなる可能性があるからです。
さらに遺産分割協議は、一度分割の割合を決めてしまうとやり直しがききません。往々にして起こりがちな将来のトラブルを回避するためにも、法的に有効で適切な遺産分割協議書を作成する必要があります。また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですので、円滑に合意が得られるような助言ができる税理士を選ぶことも大切です。
相続に付随する行政手続き各種
お亡くなりになった際の名義変更や公的手続きなどを代行します。ご遺族は現役世代で働いていらっしゃることが多いので、大量の手続きを代行することで時間的・心理的なご負担を取り除きます。
遺言書作成
遺言書を作成する意思があるものの作成の方法が分からないという方に、作成方法をアドバイスします。専門家が関わることにより、要件を満たさない遺言書で結果的にすべてが無効になるという事態を回避します。
お金や土地は先祖代々の想いが込められた大切なものだからこそ、次の世代に確実に想いを伝えたいとお考えの方は多くいらっしゃるでしょう。
遺産分割協議書はご本人が他界した後に作成しますが、遺言書はご本人が存命のうちに作成します。遺産分割協議は法定相続人にしか参加することができないため、それ以外の人(孫など)に財産を渡すためには遺言書が必要です。もし、望み通りに遺産相続をしたいとお考えなら、遺言書を作成しておくことがお勧めです。
実は、遺言書があれば遺産分割協議がなくても、遺言書の内容に沿って遺産相続が可能です。これは裏を返せば、遺言書が間違っていたら、望み通りの遺産相続ができないということを意味します。遺言書作成の際は、遺留分(相続人が法的に保証された最低限の権利)にも注意が必要です。
相続税還付手続き(更正の請求)
相続税申告が終わった方を対象に、その相続税申告が適正であったかどうかの見直しをします。セカンドオピニオンとしてご利用いただけます。
相続税申告の際よくあるのが、財産の評価を間違っているケース。分割の割合は変えられませんが、評価額を見直して還付を受けることは可能です。もし、お手元に相続税申告書がある場合、セカンドオピニオンを求めるのも選択肢の一つです。お亡くなりになった日から 5 年 10 ヶ月以内なら還付の手続きが可能です。
税務調査立会
税務署が亡くなった方のご自宅に来る際、税理士が立ち会います。相続の際 税理士が関わっておらず、税務署から連絡がきたというときはすぐにご連絡ください。不利な状況に陥らならないように、傍らでサポートします。
相続税の申告額が少ない、もしくは申告漏れがあると税務署が疑った場合、税務署が亡くなった方と遺族の銀行口座や財産状況を調べたうえで税務調査にやってきます。
税務署の調査官はあたかも日常会話をしているかのようにふるまいますが、その中からいろいろな情報を仕入れています。しかも、調査を受ける側は慣れていないため、緊張から不用意な発言してしまいがち。しかし、その時の対応の仕方で徴収される税額が変わり、8 割の確率で追加納税することになるのです。
税理士が事前にシミュレーションしたり、当日立ち会ったりすることで、そういった不利な状況に陥ることが回避できます。
相続手続きのフローチャート
(1)相続人の確定
亡くなった方の、生まれてから死亡するまでの戸籍を取得し、相続人を確定します。書類が苦手な方には非常に骨の折れる作業です。
(2)相続放棄
財産がマイナスの場合は相続放棄を行うことも選択肢の一つなので、このときに相続放棄するか否かの判断をサポートします。
財産の調査を開始します。
(3)準確定申告
被相続人の亡くなった時までの所得税の確定申告を行います。
(4)財産調査
書類調査、実地調査を通して財産を確定します。
(5)分割案の提示
分割の案について、税務面、法務面からアドバイスを行います。相続税は現金での納付が義務付けられているため、現実的な納税の方法まで考慮します。
(6)遺産分割協議書の作成・相続税申告書の作成
遺産分割協議書の作成・相続税申告書の作成と併せて、名義変更などについてもご説明します。必要に応じて提携している専門家もご紹介します。
(7)相続対策
以降の相続対策も承ります。
対応可能エリア
対応可能エリア
・福岡県内
・遠方の場合はzoomでの対応も可能です。